当社は相続物件の売却といったお悩みの対応を得意としています。
そんな当社にはよく「相続物件を売却したい」というご相談があります。
相続物件は、そのままでは基本的に売却できません。
相続物件は亡くなった方(被相続人)の名義になっているため、相続人に名義変更しないと売却できないルールなのです。
相続物件を売却する手続きや、名義変更の手続きについて解説します。
■相続物件の名義変更や売却の流れ
相続物件を売却するときは、まずは名義変更の手続きをして、それから売却の手続きをするという流れになっています。
1.相続物件の遺産分割について話し合う
2.相続物件の名義変更手続き(相続登記)を申請する
3.相続物件の名義変更を確認して売却手続きに入る
4.相続物件の売却が完了し、引き渡しと決済を行う
相続物件を売却する場合、まずは預金や有価証券など他の遺産も含め、相続人で遺産分割協議を行います。
他の相続人がいるのに勝手に売却の話を進めてしまうとトラブルのもとです。
いずれ売却するつもりなら、遺産分割協議の際に他の相続人に「売却するつもりだ」と話しておいた方が良いでしょう。
特に実家の売却では「思い出の残っている実家を売却したくない」という相続人が出てくるケースがあります。
売却した後に「売却するなんて聞いていない」とトラブルになる可能性もあるため、注意が必要です。
不動産などの遺産の分割について話し合ったら、次は土地や物件の名義を変更し、それから具体的な売却手続きを進めることになります。
なお、遺言書がある場合は、基本的に遺言書の内容に沿って遺産分割します。
相続について分からないことがあれば、弁護士や司法書士に相談しておきましょう。
トラブルを防止するためにも重要なポイントです。
■相続物件を名義変更する手続き
相続物件は名義人(その不動産の持ち主)が亡くなったからといって、自動的に相続人の名義に書き換わることはありません。
相続人が「名義人が亡くなりましたので、名義変更してください」と手続きしなければならないのです。
この手続きを「相続登記」といいます。
相続登記は管轄の法務局に申請します。
相続物件の名義変更は司法書士に依頼可能です。
名義変更は専門的な知識を要する手続きなので、専門家に依頼した方が手続きもスムーズに進みます。
なお、名義変更後に相続物件を売却したいと考えている場合は、物件の相続後にすぐ不動産会社に相談することも可能です。
具体的な売却手続きは名義変更後になりますが、売却までの流れで分からないことがあればアドバイスを受けられます。
早めの相談をおすすめします。
■最後に
相続物件は名義変更をしなければ売却できません。
したがって、名義変更をして、それから売却の手続きという流れになっています。
2024年4月からは相続時の名義変更手続き(相続登記)が義務化されました。
相続登記をせずに放置した場合はペナルティの対象になる可能性があります。
相続から時間を置いて不動産売却する場合などは注意してください。
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当社は相続物件の売却を得意としている不動産会社です。
スムーズな相続物件の売却なら当社にお任せください。
相続後に「まず何をすべき?」と困っている場合も、お気軽にさとう不動産へご相談ください。