相続物件の売却にお悩みの方へ

相続物件の売却にお悩みの方へ

続物件に関するお悩みTrouble about inherited property

相続物件に関するお悩み

不動産相続によるトラブル発生件数は毎年増加しております

最高裁判所「司法統計年報(家事事件編)」によると、裁判沙汰になっているものだけを見ても、年間に15,000件以上の相続トラブルが発生しています。
高齢人口の増加とともに亡くなる人数も増え続けており、これと同時に相続のトラブル件数も増えております。
家族の資産を引き継ぐ相続でトラブルになり、家族の絆が失われるのは、とても悲しいことです。

くあるトラブルCommon troubles

親族間のトラブル

親族間のトラブル

相続人が2人以上いる場合、取り合いになることがあります。
親が再婚している場合、離婚した配偶者との間の子どもが名乗り出ることもあります。
ご本人からしっかりと事実確認をしておく必要があります。

諸費用による想定外の出費

諸費用による想定外の出費

固定資産税や建物や建物周辺の維持管理費がかかります。
固定資産税は、固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)がかかります。
固定資産税評価額とは、土地と建物の合計額です。
合計が2,800万円の場合、年間約48万円の固定資産税がかかってきます。

必要な手続きの不備

必要な手続きの不備

親の死亡により相続が発生したとき、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義変更する「相続登記」という手続きをする必要があります。
これまで相続登記は期限もそれに伴う罰則もなかったため、相続登記をしていなかったというケースもありました。
しかし、今後は相続登記が義務化されて、これまでのように「放置」をすると、過料対象になります。
また、相続登記を放置していて、相続人が複雑になっている場合、膨大な時間と労力を要することになります。
親の兄弟姉妹が多人数だと、相続人の整理や事務処理は個人の力で行えるものではなく、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することになるため、その費用負担も発生します。

続物件を売却したい方へFor those who want to sell inherited properties

相続物件の売却に必要な手続き

相続物件の売却に必要な手続き

①不動産を取得する相続人を決める(遺産分割協議を行う)
②不動産の名義を相続人に移す(相続登記を申請する)
③不動産会社に売却を依頼する
④買主が決まれば、代金決済をして売却完了(所有権移転登記を申請する)
⑤必要に応じて、売却代金を相続人の間で分配する

相続物件のスムーズな売却のために

相続物件のスムーズな売却のために

第一に、被相続人が元気なうちに遺言書を作成しておくように頼んでおきましょう。
なかなか切り出しにくいことですが、相続トラブルを回避し、スムーズに売却するために重要なことです。
また、税金や相続の手続きの把握、相続登記の確認をすることが重要です。
家族で協力して、取り組むことが必要でしょう。

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相続物件のご所有の方は、空き家として放置するよりも早期の売却を!

相続物件を空き家の状態で放置し続けている方は、今後の管理について早急にご検討してください!
維持管理費や税金の損失、倒壊や不法侵入などの危険があります。
物件を相続したら、「その物件で暮らしていくか」「収益物件として管理するか」「売却するか」の3つの選択肢からお選びいただき、早急にご対応することを強くお勧めします。

応エリアSUBJECT AREA

旭川市を中心に各エリアにご対応しております。

旭川市・上富良野町・名寄市・士別市・上川町・深川市・当麻町・比布町・東川町・東神楽町・剣淵町・和寒町・愛別町・富良野市・美瑛町にご対応しております。
それ以外の地域の方もお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。

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