不動産売却にかかる費用|不動産売却、相続物件の買取、任意売却に強い株式会社さとう不動産|旭川市

     
不動産売却にかかる費用

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希望通りの条件で売るために、仕組みや費用を把握しましょう!

仲介でも買取でも、不動産を売却する際、仲介手数料や印紙代、税金といった、様々な費用がかかります。
「いくら手元に残るのか」を明確にすることは、希望通りの条件で不動産を売るうえで、重要な要素です。
不動産売却にかかる主な費用とその仕組みをご説明いたします。

介手数料Brokerage fee

仲介手数料

仲介手数料とは、不動産会社に物件の販売活動を行ってもらい無事に売れた場合に、仲介業務の報酬として支払われる手数料のことです。
成約金額によって変動し、消費者が不利益を受けないように宅地建物取引業法で上限が定められています。
不動産会社は上限を超えて仲介手数料を受けとると法令違反となります。

  • 物件の成約金額
  • 手数料の上限計算式
  • 200万円
    以下の場合(税抜)
  • {取引物件価格(税抜)× 5%}+消費税

    (例)成約価格が150万円(税別)の場合の仲介手数料
     150万円 × 5% = 75,000円(税別)
     →税込みにして82,500円

  • 200万円~400万円
    以下の場合(税抜)
  • {取引物件価格(税抜)× 4%+2万円}+消費税

    (例)成約価格が300万円(税別)の場合の仲介手数料
     300万円 × 4% +2万円 = 140,000円(税別)
     →税込みにして154,000円

  • 400万円
    を超える場合(税抜)
  • {取引物件価格(税抜)× 3%+6万円}+消費税

    (例)成約価格が1,000万円(税別)の場合の仲介手数料
     1,000万円 × 3% +6万円 = 360,000円(税別)
     →税込みにして396,000円

動産売買契約書の印紙代print fee

不動産売買契約書の印紙代

印紙代とは、売買契約書に貼る印紙のことで、定められた金額の印紙を貼って消印(印鑑などによる割印のこと)することで納税したとみなされます。
また、印紙税ともいわれます。

  • 物件の成約金額
  • 手数料の上限計算式
  • 100万円
    を超え500万円以下のもの
  • 1,000円
  • 500万円
    を超え1,000万円以下のもの
  • 5,000円
  • 1,000万円
    を超え5,000万円以下のもの
  • 10,000円
  • 5,000万円
    を超え1億円以下のもの
  • 30,000円
  • 1億円
    を超え5億円以下のもの
  • 60,000円
  • 5億円
    を超え10億円以下のもの
  • 160,000円

渡費用(抵当権抹消費含む)Selling costs

売渡費用(抵当権抹消費含む)

不動産を売り渡すには売渡証書を作成しなければなりません。
これは買主への登記移転に必要となるもので、法務局へ売主として申請する書類です。
登記簿謄本から抵当権の記録内容を削除する抵当権抹消費を含む場合には7~8万円程度必要です。

渡所得税Transfer income tax

譲渡所得税

所有している土地、建物などを売り得た利益のことを譲渡所得といいます。
譲渡所得に対して、所得税・住民税・復興特別所得税が発生します。
これらを総称して「譲渡所得税」といいます。
譲渡所得には、不動産の保有期間によって、譲渡した年で所有期間が5年超えの「長期譲渡所得」、所有期間が5年以下の「短期譲渡所得」に分かれます。
税率は、長期譲渡所得では所得税15%、住民税5%の合計20%、短期譲渡所得では所得税30%、住民税9%の合計39%です。

却メニューSale menu

ひとことに不動産の売却と言っても不動産の種別によって売却成功へのポイントは変わってきます。
さとう不動産では、お客様にご満足していただくために、物件の種別に応じた専門的なノウハウを活用して、大切な不動産の売却をサポートしております。

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