不動産を相続したらどのような手続きをすればいいのでしょう。

不動産相続に必要な手続きについて専門業者が解説します。

 

■不動産を相続したらまずやること

 

不動産を相続したら、まずするのは「相続手続き」です。

不動産は亡くなった方(被相続人)の名義になっています。

相続が発生したからといって、いきなり土地や物件の名義が相続人に変わるわけではありません。

そのため、不動産相続の際にまずすることは、

 

・相続人の間で「誰が不動産を相続するか」など遺産分割について決める

・不動産を相続人の名義に変更する

 

相続不動産の名義を相続人のものに変更する前に、相続人同士で遺産をどのように分割するか話し合って決めなければいけません。

たとえば父親が亡くなり息子である兄弟が相続人だったとします。

兄弟は父親の遺産である実家や預金などを「どのように分割するか」話し合いました。

話し合いの結果、兄が実家を相続し、弟が預金を相続することになりました。

このように「誰がどの遺産をどれくらい受け取るか」を決めるわけです。

 

なお、遺言書がある場合は基本的に遺言の内容に沿って遺産分割を決めます。

遺産分割について分からないことや困ったことがあれば、トラブルになる前に弁護士など専門家に相談してください。

 

不動産を誰が相続するか決めたら、次に土地や物件の名義変更手続きを行います。

この名義変更手続きを相続登記といいます。

相続登記は必要書類を法務局に提出することで行う手続きです。

必要書類の準備や手続きが難しい場合は必要書類集めから手続きまで司法書士に依頼することも可能です。

 

不動産を相続しても名義が被相続人から相続人のものに変わっていないと不動産売却できません。

実家など相続した不動産を売却したいと考えている場合は注意が必要です。

 

■相続物件はどうするのが良いか

 

不動産を相続した後はいくつか方法があります。

 

・相続不動産を売却する

・相続不動産を運用する(他者に貸すなど)

・相続不動産を利用する(住居にするなど)

 

不動産を相続した後に最もおすすめできないのは「どうすればいいのか分からないから放置する」というケースです。

不動産相続の場合「相続手続きが面倒」「必要書類集めが大変」「時間がない」などの理由から、相続不動産を放置するケースも実際にあります。

このようなケースでは放置の末、空き家トラブルに発展することも珍しくありません。

不動産相続をトラブルの原因にしないためにも、売却や活用など、事情や不動産に合った「どうするか」を決めることが重要です。

 

■最後に

 

不動産相続の場合、まずすべきは遺産分割と相続手続きです。

その後に不動産売却など、不動産をどうするか決めて実行するという流れになります。

ただ、相続不動産を売却したい場合などは必要書類の準備などもあるため、遺産分割の際に不動産会社や他相続人に相談し準備を進めておくこともポイントです。

 

不動産相続をどうするか迷ったら、地域の不動産相続事情に詳しいさとう不動産にご相談ください。

相続にはそれぞれ事情があります。

事情や不動産に合った方法を当社が提案いたします。