相続した不動産を売却したい場合は、まずは相続手続きを行い、それから不動産売却手続きをするという流れになります。
不動産売却を前提とした相続手続きから売却までの流れと、相続手続きをせずに物件や土地を放置した場合にかかる負担について解説します。
■不動産を相続したときに行う手続き
相続物件や相続土地は名義が亡くなった方(被相続人)になっています。
そのため、相続人が売却しようとしても名義の理由で手続きを進めることはできません。
相続土地・相続物件を売るためにも、名義変更(相続登記)も含め、まずは相続手続きをする必要があります。
相続後に不動産売却する際の具体的な手続きの流れは次の通りです。
・不動産などの遺産分割について話し合う
・遺産分割に合わせて遺産分割協議書を作成する
・遺産(不動産など)の名義変更を行う
・相続人への名義変更が完了したら売却手続きを進める
以上の基本的な流れは相続人で話し合って遺産分割を決める場合(遺産分割協議をする場合)を想定しています。
遺言書がある場合は基本的に遺言書の内容に沿って遺産分割を行うという流れです。
相続について分からないことがある場合や、相続トラブルになりそうな場合などは弁護士や司法書士など法律の専門家に相談することをおすすめします。
相続人で話し合って遺産分割を決めたら、不動産の名義を被相続人から相続人に変更します。
この手続きが相続登記(名義変更登記)です。
名義変更登記は必要書類を法務局の窓口に提出して行います。
相続登記の手続きは法的な専門知識を要するため司法書士に依頼することをおすすめします。
被相続人から相続人に名義が書き換わったら、新しい名義人である相続人が不動産売却を進めるという流れです。
相続物件・相続土地の不動産売却自体は通常の不動産売却と変わりません。
相続不動産の不動産売却手続きの流れや進め方で分からないことがあれば、お気軽に当社へご相談ください。
■相続物件にかかる費用
相続土地・相続物件の相続手続きが面倒で「売却は後回しでいい」と不動産を放置するケースがあります。
相続不動産を放置には維持管理のコストがかかります。
放置しても負担は増すばかりなので、放置をしても良いことはありません。
相続物件の維持には次のような費用がかかります。
・固定資産税などの税金
・物件の場合は修繕費や庭の樹木の選定費用など
・土地の場合は草刈りなどの費用がかかる
相続土地・相続物件いずれにしろ所有している限り固定資産税などの税金がかかります。
たとえば毎年10万円の固定資産税がかかっているなら、2年放置すれば20万円、3年放置すれば30万円の負担です。
この他に土地の場合は草刈りなどの費用や労力がかかることが考えられますし、物件の場合も修繕費などの費用負担が発生する可能性があります。
また、相続物件を「相続手続きは面倒だから」と放置すると、空き家問題に発展する可能性もあります。
相続不動産の放置は負担の面からおすすめしません。
■最後に
旭川の不動産を相続した場合、特に住む予定や運用する予定がないなら早めの売却処分をおすすめします。
旭川の相続不動産の売却なら当社にお任せください。
当社は相続不動産の売却経験が豊富で、売却までの流れも含めしっかりとサポートいたします。
旭川の相続不動産の売却なら、さとう不動産へご相談ください。