不動産を相続すると税金がかかることはご存じでしょうか。
不動産相続にはどのような税金がかかるのでしょうか。
不動産相続にかかる税金の種類や仕組み、実際にかかる税金について解説します。
■不動産にかかる税金の種類と仕組み
相続不動産を「売るか」「所有し続けるか」を決める際は「税金がかかること」も念頭に決める必要があります。
不動産を相続すると次のような税金がかかります。
・相続税
・登録免許税
・固定資産税
・譲渡所得税
不動産相続のケースによってかかる税金と課税対象にならない税金があります。
たとえば、譲渡所得税ですが、これは不動産売却時の利益にかかる税金です。
相続不動産を売却して利益が出た場合は譲渡所得税の課税対象になります。
ですが、相続不動産を売却しない場合や売却で利益が出なかった場合は譲渡所得税の課税対象外です。
また、相続税についても課税対象になる場合とならない場合があります。
■実際に不動産相続にかかる税金
不動産の相続にかかる税金についてもう少し詳しく説明します。
税金①不動産の相続税
不動産を相続すると相続税がかかる可能性があります。
相続税は遺産相続したからといって必ず課税されるわけではありません。
遺産が控除の範囲を超えていた場合のみ相続税の課税対象・申告対象になる仕組みです。
相続税が課税されるのは被相続人100人のうち9人ほどになっており、相続税が課税されるケースの方が少数派になっています。
税金②登録免許税
相続した不動産は被相続人から相続人への名義変更が必要になります。
不動産を相続したからといって名義が勝手に書き換わるわけではないため注意してください。
相続による名義変更は相続登記を申請して行います。
相続登記の際は登録免許税がかかります。
税金③固定資産税
相続不動産を維持し続ける場合、固定資産税の納付が必要になります。
固定資産税は土地や物件などの不動産を所有している限りかかる税金なので、「相続物件が空き家である」「相続不動産を利用する予定がない」という場合でも課税対象になります。
相続後に土地や物件を所有し続けるという場合は固定資産税の負担についても考えておくことが必要です。
税金④譲渡所得税
譲渡所得税とは不動産売却に関する税金です。
不動産売却では利益が出たら税金がかかる仕組みになっています。
たとえば、旭川の相続不動産を売却したら2,000万円になりました。
不動産売却金2,000万円のうち利益部分については課税対象になる仕組みです。
なお、譲渡所得税は不動産売却の税金なので、相続不動産を所有し続ける場合は課税されません。
■最後に
不動産を相続すると「売却するか」「所有を続けるか」迷うことも少なくありません。
相続不動産をどうするか決めるときは、
・維持管理を続けられるか
・不動産の使い道はあるか
・税金の負担は問題ないか
などを総合的に考える必要があります。
不動産相続は税金のことも含めて考えると共に、仮に売却する場合も「どのような税金がかかるか」「いくら税金がかかるか」などを考えて進めることが重要です。
相続不動産のお悩みなら、さとう不動産へご相談ください。
事情やニーズを伺い、より良い解決策を提案させていただきます。