不動産売却で控除の利用の可否は重要です。

控除を利用できれば税金が発生しても控除の分だけ負担をおさえることが可能です。

使える控除を忘れずに使うことで、不動産売却時に節税できると言えるでしょう。

 

相続不動産の売却時には「3000万円控除」を利用できる可能性があります。

相続不動産を売却したときの3000万円控除について解説します。

 

■3000万円控除とは

 

3000万円控除とは相続不動産の売却にも使える「売却する相続不動産の所有期間に関係なく、譲渡所得から3000万円を控除(差し引ける)」という制度です。

 

相続不動産の売却で3000万円控除を使うためには次のような条件を満たさなければいけません。

 

・相続開始の直前まで被相続人の居住に住まわれていた

・マンションなど区分所有建築物以外の家である

・相続時から売却のときまで賃貸や事業に使われていなかった

・不動産の相続開始から3年を経過する日の属する12月31日まで売却している   など

 

3000万円控除の条件はかなり細かく定められています。

そのため、「条件に該当せず3000万円控除を使えなかった」とならないよう注意が必要です。

3000万円控除を使って相続不動産の売却をする場合は、相続不動産の売却に強い不動産会社や税理士にサポートを受けることをおすすめします。

 

■税金の関係性について

 

相続不動産の売却で3000万円控除を使うことにより節税が可能です。

 

相続不動産の売却では、売却の利益に課税があります。

たとえば、相続不動産を5000万円で売却したとします。

取得費などを差し引いたら、売却の利益は2000万円でした。

相続不動産の売却では売却金額である5000万円ではなく、差し引ける金額を引いた後の利益である2000万円に税金がかかります。

 

ここで3000万円控除を利用したらどうでしょう。

譲渡所得から3000万円を引けますので、利益である2000万円がなくなってしまいます。

結果、税金はかかりません。

3000万円控除を使わない場合は相続不動産の売却益2000万円に税金がかかり、3000万円控除を使うと税金はかかりません。

 

仮に相続不動産の売却益が4000万円でも、3000万円を引くことで税金負担が変わってきます。

3000万円控除を使わないと4000万円という利益に課税されますが、3000万円控除を使えば1000万円への課税です。

利益4000万円への課税と1000万円への課税では、前者の方が税金の額は大きくなります。

3000万円控除後に相続不動産売却の利益が残るケースでも、3000万円控除を使う場合と使わない場合では税金の負担に差が出てしまうわけです。

 

■最後に

 

相続不動産の売却理由には「維持管理や固定資産税の負担が大変」「不動産を所持し続けても住む予定がないため、負担でマイナスになってしまう」などがあります。

相続不動産の維持が大変なら売却は解決策とも言えます。

維持管理の負担をなくすために相続不動産の売却をするのに、税金で重い負担が発生しては大変です。

3000万円控除など使える制度を利用するなど、工夫が必要になります。

 

相続不動産の売却なら当社にお任せください。

当社は相続不動産の売却を得意としており、相続不動産の売却でよくあるトラブルも熟知しています。

相続不動産の売却に関する諸制度も理解していますので、相続不動産の売却特有の事情や問題、トラブルなどに対処しながらスムーズな売却が可能です。

 

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