相続した不動産を売却するときはどのような流れで手続きを進めればいいのでしょうか。

相続不動産を売却するときに必要な手続きや流れ、注意したいよくあるトラブルについて解説します。

 

■相続不動産の売却の流れについて

 

不動産を相続した後に「管理が大変だから」「遠方に住んでいるから」「住む予定がないから」などの理由により売却することは珍しくありません。

相続不動産の売却は自分名義の不動産売却とは流れが異なります。

相続不動産の売却では不動産の相続手続きをして、それから売却という流れになります。

 

・不動産の相続について決める

・相続不動産の名義変更をする

・相続不動産の売却相談や査定を行う

・相続不動産を売却する

 

以上が相続不動産を売却するときの基本的な流れになります。

 

不動産を相続したら、その不動産をどうするか相続人の間で決める必要があります。

売却するつもりでも、他の相続人の同意を取り付けておかないとトラブルの元になるため注意が必要です。

 

不動産の相続や売却について相続人の間で意見をまとめたら、次に相続登記の手続きをします。

相続登記とは被相続人(亡くなった人)から相続人へ不動産の名義の書き換えをする手続きです。

相続不動産を売却するためには、相続による名義変更をしなければいけません。

相続登記は必要書類を管轄の法務局窓口に提出して行なわれます。

 

相続不動産の売却では、まずは名義変更をして、それから売却手続きをするという流れで進めます。

売却手続きに入る前段階として相続登記などの手続きが必要です。

相続不動産の売却の流れについて分からないことがあれば、お気軽に尋ねてください。

 

■相続不動産を売却する際のよくあるトラブルについて

 

相続不動産を売却する際には「相続が絡む」という点でトラブルになりやすいと言えます。

相続した不動産を売却する際によくあるのは次のようなトラブルです。

 

・相続不動産の売却を独断で進めようとしてしまい、他相続人とトラブルになる

・相続不動産をどうするか相続人間で話がまとまらず売却の流れが進まない

・相続手続きを放置してしまい、売却時になって過去の相続に遡って相続登記をしなければならない

・相続不動産を共有名義にしてしまい、不動産売却の流れが進まない

 

相続人が複数いる場合は相続不動産の扱いでトラブルになるケースがあります。

売却したいのであればあらかじめしっかりと話をまとめ、売却の流れを進めている際にトラブルにならないよう注意が必要です。

 

相続不動産の売却では相続登記をして売却という流れになるのですが、前の相続から登記が行われていないために、今回の分と前回の分をあわせて行うなど、費用や時間がかかってしまうケースもあります。

また、注意したいのが相続不動産の名義を相続人複数名にしたケースです。

共有名義の場合、相続不動産を売却する場合は名義人全員の同意が必要になります。

しかし、他相続人が同意しない、他相続人と連絡が取れないなど、トラブルが起こるケースも少なくありません。

 

■最後に

 

相続不動産の売却は基本的に「相続の話し合い」「相続登記(名義変更)」「売却」という流れで進めます。

ただし、相続不動産の売却相談は相続の話し合いの時点で可能です。

相続登記が終わっていないからといって、売却相談ができないわけでもありません。

相続の直後に売却相談をして、流れのアドバイスを受けながら進めるという方もいらっしゃいます。

 

大切な相続不動産だからこそ売却で失敗しないことが重要です。

さとう不動産は相続不動産の売却相談を承っております。

売却や手続きの流れなどもアドバイス可能です。お気軽にご相談ください。