相続税とは「遺産(相続財産)に対する税金」です。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sozoku-tokushu/souzoku-aramashih30.pdf

 

空き家の場合、「処分に困っている」「誰も住んでいない上にろくに掃除もされていない」といったケースが少なくありません。

こういった空き家にも相続税がかかるのかが問題です。

 

空き家に相続税がかかるのかどうかや、空き家の相続や税金の対策について解説します。

 

■空き家でも相続税がかかる!

 

人が誰も住んでいない。

掃除や片付けがされていない放置空き家である。

こういったケースでも遺産として相続税の課税対象になります。

 

すべての相続ケースで相続税がかかるわけではありませんが、仮に「相続税がかかる」といったケースでは、空き家の状態に関係なく、空き家も含めて相続税の計算をすることになります。

 

なお、「空き家に人が住んでいたか」「今後も居住用として使用するか」などによって、「小規模宅地等の特例」が使える可能性がありますので、確認が必要です。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

 

小規模宅地等の特例とは、相続税評価額が最大で80%も減額される特定のことです。

減額幅が大きいため、大きな節税効果を見込める特例でもあります。

 

ただ、小規模宅地等の特例は空き家のすべてが適用対象というわけではありません。

適用条件がかなり細かく定められているため、税理士や不動産のプロなどに確認を取っておきましょう。

小規模宅地等の特例が適用される場合は特例も含めて相続税を計算し、特例が適用されない場合は、適用されないものとして相続税を計算します。

 

相続税の計算は複雑です。

空き家などの不動産以外の遺産も関係してきます。

計算や相続税の額、課税対象、相続税で使える控除や特例については、税理士に相談することをおすすめします。

 

■空き家の相続や税金の対策

 

空き家の処分で困っている状態で相続が発生すると、相続手続きと処分が複雑に絡み合い、相続人が困ってしまうことも少なくありません。

相続税の計算や特例の適用の判断が難しいことも考えられます。

不要な空き家であれば、早めに売却などで処分することが相続税対策になります。

 

空き家を相続後も維持することを前提に残す場合は、相続税や維持費などで困らないためにも、空き家の運用や管理なども考えておくことが重要です。

 

・相続前に処分に困っている空き家を売却したい

・相続後も空き家を維持したいので、相続税や維持管理費について考えておきたい

・空き家をどのタイミングで処分すべきか迷っている

 

このようなケースでは、最適な相続税対策や相続対策を考えるためにも、空き家の扱いを得意としている不動産のプロに一度相談することをおすすめします。

 

■相続税や相続対策の空き家売却ならお任せください

 

相続税対策や相続対策のために「早めに空き家を処分しよう」と思っても、どこに相談すべきか迷ってしまうことがあります。

 

売却や処分、運用、管理など、空き家関係のことでお悩みなら、空き家の扱いが得意な当社へご相談ください。

当社は空き家の売却から管理まで、お客様のお悩みに応じた提案が可能です。

 

空き家を処分するタイミングなどでお悩みのときも、旭川のさとう不動産へお気軽にご相談ください。