相続物件の売却では税金が関係してきますので注意が必要です。
相続物件を売るときに特に注意したい4つの税金について不動産売却の専門業者が解説します。
■相続物件の売却で注意すべき譲渡所得税などの税金
相続物件の売却にも税金がかかります。
税金のことを考えずに売却を進めると「予想外のマイナスが出てしまった」「予定していた金額が入ってこなかった」と困る可能性があります。
相続物件を売却する際は税金のことも考えて手続きを進めることが重要です。
税金①印紙税
印紙税は文書に関する税金です。
相続物件に限らず、不動産売却の契約書には印紙を貼り付けるルールになっています。
相続物件の売却金額によって印紙税の税金額が変わってくるため、事前に確認しておくことが重要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
税金②登録免許税
登録免許税とは、不動産登記の際に納付する税金のことです。
法務局に不動産登記をお願いするための手数料のような税金が登録免許税になっています。
不動産登記の内容によって登録免許税の税金額は変わってきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
相続物件の売却で注意したいのは、「相続時」と「売却時」に登記が発生するという点です。
相続した不動産は原則的に相続登記(亡くなった方から相続人への名義変更)をしなければ売却できません。
そのため、相続物件を売却するためには、まずは相続物件の名義を相続人に変更しなければならないのです。
このときの登記で登録免許税がかかります。
この後に相続物件を売却し、売却時の名義変更(所有権移転登記)をするという流れが基本になっています。
相続物件の状態や相続の状況によって必要な登記や手続きが変わってくる可能性がありますので、不動産売却の専門業者や司法書士に相談してください。
税金③譲渡所得税
相続物件の売却で最も注意したいのがこの譲渡所得税です。
譲渡所得税とは「売却や譲渡にかかる所得税などの税金の総称」です。
相続物件を売却して利益が出ると、この譲渡所得税の課税対象になります。
よく勘違いされるのは、売却による利益=売却金ではないという点です。
たとえば相続物件が2,000万円で売却できた場合、この2,000万円という金額がそのまま利益になるわけではありません。
相続物件の取得費や譲渡費用を引いて利益分を計算します。
その利益分に対しての税金が譲渡所得税です。
税金④相続税
相続物件の売却には相続税が関係してくることがあります。
日本の相続では必ず相続税がかかるわけではありません。
どちらかと言うと、相続税がかかるのは少数派になっています。
相続税がかかるケースでは税金の手続き期限が10カ月になっているため、その間に税金分の現金を用意しなければいけません。
そのため、期限内に相続物件を売却して税金分の現金を用意し、税金納付に備えるケースがあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
■最後に
相続物件の売却では税金がかかります。
手続きでかかる税金:印紙税、登録免許税
相続事情によってかかる税金:相続税
売却で利益が出たときにかかる税金:譲渡所得税
このように相続物件の売却ではさまざまな税金が関係してきますので、注意してください。
当社は相続物件・相続土地売却のエキスパートです。
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