不動産の相続人が複数いる場合は「共有名義にする」という方法があります。

共有名義とはどのような不動産所有方法なのでしょう。

相続不動産の共有名義やメリット、売却時に注意したいことを解説します。

 

■共有名義とは

 

共有名義とは「不動産を複数名の名義にすること」を言います。

つまり、相続不動産を2人以上の複数名の共有状態にすることです。

 

たとえば、親が亡くなり息子3人が相続人になったとします。

親の遺産である実家を3人は一緒に所有することにしました。

相続不動産は息子3人のうち1人を名義人にすることも可能ですが、2人あるいは3人が名義人になって共有名義(共有状態)にすることも可能です。

これが共有名義の具体的な例になります。

 

相続不動産を共有名義にすることにはメリットもありますが、注意点もあります。

 

■共有名義を設定することによるメリット

 

相続不動産を共有名義にすることには次のようなメリットがあります。

また、共有名義にはデメリットもあるため、将来的に相続不動産の売却を考えている場合は注意が必要です。

 

・相続不動産を共有名義にするメリット

 

相続不動産を共有名義にすることにより、維持管理を共有者で分担しやすくなります。

不動産を維持管理するためには固定資産税や修繕費など金銭的な負担の他に、掃除といった労力面での負担もあります。

10万円の固定資産税が毎年発生する場合、1人で負担すると10万円です。

3人で負担すれば3万円ほどで済みます。

また、遠方に住んでいる共有名義人が修繕費を負担し、近隣に住んでいる共有名義人が相続不動産を掃除するなど、金銭と労力の負担をそれぞれ分担することも可能です。

負担が1人に集中すると「不公平だ」とトラブルの元になりますが、分担することでトラブルを防ぐこともできます。

相続人の意見が「相続不動産を残したい」と一致しているなら、負担を軽減とトラブル対策のために共有名義にすることも方法です。

 

・相続不動産を共有名義にすることによる注意点

 

相続不動産を共有名義にすることにはデメリットもあります。

共有名義になっている相続不動産は共有者全員が同意しなければ売却できません。

たとえば、相続不動産をA相続人は「売却したい」と主張しましたが、共有名義人であるBとC相続人は「このまま所有した方がいい」と主張しました。

このようなケースでは共有名義にしたことにより相続不動産の売却が難航する可能性があります。

 

■最後に

 

相続人が複数人いる場合は相続不動産を共有名義にする方法もあります。

共有名義には相続不動産の維持管理を分担できるメリットもありますが、注意したいポイントもあります。

相続時に「実家を相続人の共有名義にしよう」という話が出たら売却が難航する可能性なども考えて決めるべきです。

共有名義にする前に「売却についてはどう思うか」など、各相続人の考えも聞いておいた方が良いでしょう。

 

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