不要な相続物件を売却したいときはどのような手続きが必要なのでしょう。

相続物件を売却するために必要な手続きや、手続きの流れについて解説します。

 

■不要な相続物件を売却したい!必要な手続きは?

 

不要な相続物件を売却するときは2つの手続きが必要です。

必要になるのは不動産の相続手続きと、相続物件の売却手続きです。

 

・不動産の相続手続きとは?

 

土地や物件などの不動産を相続したら、まずは他の相続人と遺産分割について話し合う必要があります。

実家などの物件を誰が相続するか決めたら、不動産の相続手続きをするという流れが基本です。

 

不動産の相続手続きとは、「相続登記」と呼ばれる手続きのことです。

 

相続した物件や土地といった不動産は、相続によって自動的に名義が書き換わるわけではありません。

したがって、相続物件などは亡くなった方(被相続人)の名義のままになっています。

土地や物件を相続したら、相続登記の手続きにより、亡くなった方の名義から相続人の名義に書き換えることになります。

 

・相続物件の売却手続きとは?

 

相続物件の売却手続きとは、仲介や買取によって不動産を売るための手続きです。

相続物件を仲介で売却するのか、それとも買取で売却するのかによって、手続きの流れが変わってきます。

 

仲介とは、不要な相続物件を買ってくれる人を探して売却する方法です。

当社のような不動産会社は買主と売主の売買がスムーズに成立するよう、手続きや買主探しなどをサポートします。

相続物件の所有者と買主、不動産会社で売却の手続きをするのが仲介です。

 

買取とは、不要な相続物件を不動産会社に買い取ってもらう売却方法です。

買取では買主探しをしませんので、手続きは相続物件の所有者と不動産会社で行います。

 

■不要な相続物件を売却するときの手続きと流れ

 

不要な相続物件を売却する手続きは、相続不動産の相続手続きと売却手続きの2つです。

この2つの手続きをどのような順番で進めるかが問題になります。

 

不要な相続物件を売却したいときは、まずは相続手続きを行い、それから売却手続きを行うという流れが基本です。

なぜこの流れで手続きを行うかというと、それは「相続物件の名義」が関係してくるからです。

 

相続物件は、名義が亡くなった方(被相続人)のままだと売却できません。

そのため、不要な相続物件を売却するときは、まずは名義変更の手続き(相続登記)を行い、それから売却手続きという流れになるわけです。

名義変更されていない相続物件をいきなり売ろうとしても「名義が被相続人のままなので売却できません」という話になってしまいます。

 

ただ、不動産の相続手続きが終わっていない段階でも、不動産会社に「不要な相続物件を売却したい」と相談することは可能です。

早めの段階で相談しておけば、不動産会社から「まず何をすべきか」「この流れで進めるとスムーズ」など、アドバイスを受けられます。

 

■最後に

 

不要な相続物件の売却なら、空き家や相続不動産の売却・管理・お悩みの解決を得意としている当社にお任せください。

 

すでにお話ししたように、相続物件の売却は相続手続きも絡んでくるため、通常の不動産売却より複雑です。

その複雑さから「まず何をすべきか分からない」「スムーズに進まない」と困ってしまうケースも少なくありません。

相続物件や相続土地の扱いに慣れている当社が、不要な相続物件の売却がスムーズに進むよう全力でサポートいたします。

 

不要な相続物件の売却なら、旭川のさとう不動産へご相談ください。