相続した不動産を売却するためには、土地や物件の名義変更が必要になります。
亡くなった方(被相続人)の名義のままだと原則的に相続不動産を売却できないので注意してください。
相続した不動産を売却するために必要な名義変更の手続きや必要書類について解説します。
■相続した不動産の売却には手続きが必要
亡くなった方から相続した土地や物件は「名義変更手続き」が必要です。
亡くなった方である被相続人から相続人に名義を書き換える手続きを「相続登記」と言います。
相続登記は必要書類をそろえ、管轄の法務局に申請します。
被相続人から受け継いだ土地や物件については相続登記を行い、名義の変更が完了してから売却するという流れが基本です。
なお、名義変更が完了しないと売却自体ができないだけで、売却の準備や相談は可能になっています。
相続した不動産をスムーズに売却したい場合は、相続登記を進めながら売却の相談や準備を行うという流れがおすすめです。
相続不動産の売却がはじめてという方や手順がよく分からないという方は、当社に相談していただければ流れや手続きについてのアドバイスが可能です。
分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。
■不動産の相続手続きの必要書類
不動産の相続手続き(相続登記)では必要書類の準備と提出が必要です。
相続登記の必要書類はケース(遺産分割協議か、遺言書があるかなど)によって変わってくるため複雑です。
相続登記には法的な専門知識も必要になります。
司法書士に依頼すれば必要書類の準備の段階からやってもらえます。
「失敗したくない」「スムーズに売却まで進みたい」という方は司法書士への依頼がおすすめです。
1.遺言書がある場合の必要書類
戸籍謄本や除籍謄本、住民票や除票、遺言書、固定資産評価証明書、相続登記の申請書 など
2.遺産分割協議による相続の必要書類
戸籍謄本や除籍謄本、住民票や除票、固定資産評価証明書、遺産分割協議書、相続関係説明図、印鑑証明書、相続登記の申請書 など
必要書類については「誰のものが必要か」なども考える必要があります。
また、遺言書については、遺言書のタイプによって検認(裁判所での遺言書の手続き)の要否なども変わってきます。
相続登記の必要書類をそろえることや準備自体も法的な知識がないと難しいため、司法書士に相談した方が安心です。
司法書士に相談すれば必要書類についても説明を受けられますので、教えてもらうと良いでしょう。
相続物件や相続土地など不動産や売却が絡むことであれば、当社に相談していただいても問題ありません。
■最後に
不動産の相続手続き(名義変更/相続登記)では必要書類を準備しなければいけません。
相続登記や売却などはスムーズに進めるために不動産会社や司法書士のサポートを受けることをおすすめします。
当社は相続不動産の売却や管理など、「相続に関する不動産」のお悩み解決を得意としている不動産会社です。
相続不動産の管理や空き家問題など、気になることがあればまずはご相談ください。
相続した土地や物件の売却なら、さとう不動産にお任せください。