相続した不動産の扱いに困っていませんか。
相続した不動産には「売却する」という選択肢もありますが、不動産をそのまま所有して活用することも可能です。仮に相続した不動産を活用する場合、どのような方法があるのでしょうか。
相続不動産を活用する方法を専門業者が解説します。
■不動産を活用する方法
相続不動産を活用する方法はいくつかあります。
代表的な相続不動産の活用方法を説明します。
・相続不動産を賃貸物件として活用する
相続不動産が一軒家であれば賃貸物件として貸す方法があります。
賃貸物件として貸すことで賃料収入を得られる活用方法です。
・相続不動産をリフォーム、リノベーションして活用する
相続不動産を賃貸物件として貸して賃料収入を得ることは同じですが、その前にリフォーム・リノベーションなどで不動産をキレイにしておきます。
この方法はリフォーム・リノベーション費用を負担しなければいけません。
ただ、リフォーム・リノベーションにより相続不動産がキレイになり、居住性なども向上しますので、その分だけ賃料も高くなります。
相続不動産の立地が良ければ、継続的かつ高い賃料収入を期待できる活用方法です。
・相続不動産を店や事務所、倉庫として活用する
相続不動産と言っても一戸建て住宅や土地とは限りません。
店舗やビル、事務所、倉庫などの場合もあります。
このような不動産の場合は相続後にそのまま活用することも方法のひとつです。
また、戸建て住宅でも工夫次第では事務所や店舗、倉庫などとして貸し出すことも可能です。
相続人であるご自身が経営者や事業主などの場合は、相続した不動産を事業のために活用する方法もあります。
・相続不動産である土地を駐車場などで活用する
相続不動産が土地の場合は資材置き場や駐車場などとして活用する方法もあります。
相続不動産が土地の場合は店舗や集合住宅などを建てて活用する方法もありますが、この方法は多額の費用がかかるため注意が必要です。
仮にこの方法で相続不動産を活用する場合は、プロによく相談するようにしましょう。
■プロの知識を借りるのがおすすめ
相続不動産の活用を検討している場合はプロに相談することをおすすめします。
なぜなら、相続不動産の活用にはリスクもあるからです。
相続不動産である戸建て住宅を人に貸すとします。
この場合、賃料収入というメリットに目を向けがちですが、注意すべきデメリットもあります。
相続不動産である戸建て住宅を貸す場合、最低限住めるようにして貸さなければいけません。
相続不動産が空き家だったなどの事情があれば修繕が必要になることもあります。
相続不動産の活用はプロに知識を借り「メリット」「デメリット」「注意すべきこと」などを明確にし、よく考えて決めることをおすすめします。
■最後に
相続不動産の売却や活用に悩んでいるなら、相続不動産の問題を多く解決している当社にお任せください。
当社には相続不動産の管理や売却、活用など、相続物件・相続土地のお悩みが多く寄せられます。
相続不動産のお悩みの内容やニーズなどに合わせて相続不動産のプロが解決のための提案・アドバイス・サポートを行います。
相続不動産の売却・活用のことなら、さとう不動産にご相談ください。