相続空き家の売却タイミングは3年以内って本当?
2026.08.05相続空き家はよく「3年以内に売却した方がいい」と言われます。
相続空き家はなぜ3年以内が売却タイミングだと言われているのでしょう?
相続空き家の売却タイミングの参考になる「3年以内」の理由について解説します。
相続空き家は3年以内が売却タイミング?理由とは
相続空き家の売却タイミングが3年以内と言われているのは、次の4つの理由があるからです。
理由①相続空き家の維持管理にお金がかかるから
相続空き家の維持管理にはお金がかかります。
空き家になっていても固定資産税がかかる他、空き家の適切な管理のための修繕費なども必要です。
空き家を放置していると庭が荒れ、家の中が汚れてしまいます。
庭や家の中の掃除などに労力もかかってしまいます。
相続空き家は早く売却した方が良いと言われるのは、維持管理にお金や労力がかかるからです。
理由②年数が経つと相続空き家の売却が難しくなるから
年数が経過するごとに物件の価値は落ちていきます。
築年数が古くなると売却方法が限られてくることや、安い価格での売却になること、売却したいのに売れないことも珍しくありません。
相続空き家の売却を決めているなら、早めに動き出すことが重要です。
理由③相続空き家の特別控除には期限があるから
相続した空き家の売却では3,000万円控除(被相続人の居住用財産を売ったときの特例)が使えます。
3,000万円控除とは、相続空き家を売却したときに譲渡所得から最大で3,000万円を控除できるという制度です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
不動産の売却で利益が出ると譲渡所得税がかかります。
譲渡所得から最大3,000万円という高額を控除することで節税に繋がります。
ただ、この3,000万円控除を使うためには条件があり、そのうちのひとつが「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで売却」になっているため要注意です。
相続空き家の売却で3,000万円控除を使う条件が3年以内の売却になっているため、相続空き家は早く売った方が良いと言われているわけです。
理由④相続財産を譲渡した場合の取得費の特例にも期限があるから
相続では相続税が課税されることがあります。
相続で相続税を納付し、さらに相続空き家の売却で譲渡所得税を納付する。
このような課税の負担を軽減するために「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」という制度があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
この特例を使うと、相続した土地や建物を譲渡した場合に相続税の一定額を取得費に加算できます。
相続税の一定額を取得費にできることから、節税に役立つ制度です。
ただ、この制度を使う際は利用期限があります。
利用条件のひとつが「相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで譲渡していること」になっているため、期限は3年です。
相続した家や土地に使える税金の制度の期限が3年になっていることから、不動産の相続後は早めに譲渡(売却)のために動いた方が良いと言われています。
相続空き家売却のタイミングについて|最後に
相続空き家を所有し続けても、維持管理の費用や税金の負担が年々積み重なってしまいます。
節税に有益な制度の期限などもあることから、「手放したい」と思っているなら早めのタイミングで売却に向けて動き出すことをおすすめします。
さとう不動産は空き家や相続不動産の売却が得意な不動産会社です。
相続空き家の売却タイミングから売却方法、管理まで、悩んでいることがあればお気軽にご相談ください。
