相続不動産の売却手順や相談先について解説
2026.07.21父母の住んでいた家や祖父母が所有していた土地を唐突に相続し「売却したい」と考えることは少なくありません。
相続不動産の売却したいときは、どのような手順で進めたらいいのでしょう。
相続不動産の売却手順や困ったときの相談先について解説します。
相続不動産を売却するときの手順
相続不動産を売却するときは、まずは相続手続きをして、それから売却手続きという手順になっています。
具体的な売却手順は次の通りです。
1.遺言書の有無を確認する
2.相続不動産など遺産の分割と相続登記(相続による名義変更)
3.相続不動産売却の相談先探しと相談
4.買取や仲介による相続不動産の売却手続き
なお、被相続人の遺言書がある場合、原則として遺言書に沿った遺産分割が行われます。
遺言書は検認という手続きも必要になりますので、遺言書の扱いで分からないことがあれば弁護士など法律の専門家に相談することをおすすめします。
【検認/裁判所】
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html
相続不動産である土地や物件は名義変更しないと売却できません。
「どうせ売却するから」という理由で相続登記(名義変更)をしない方もいらっしゃいますが、不動産の名義が被相続人(亡くなった方)のままだと売却できないルールです。
そのため、相続不動産を売却する場合は、まず遺産分割や相続登記などの手続きを済ませて売却という手順が基本です。
なお、遺産分割や相続手続きが終わっていないタイミングでも不動産売却の相談は可能になっています。
不動産売却を早めに進めたいなら、同時並行で相談先を見つけておくことをおすすめします。
相続不動産を売却するときの相談先
実家や家族が所有していた土地など、相続した不動産を売却するときの相談先は、基本的に「不動産会社」です。
他にも相談先はありますが、売却となると最終的に不動産会社が対応することがあります。
そのため、「相続不動産を売却したい」と決めているなら、最初から不動産会社を相談先にするとスムーズです。
ただ、相続不動産を売却するときに税金や権利関係、相続手続きなど、売却に関する疑問点がある場合、他の相談先の利用も考えられます。
弁護士:相続や不動産の権利関係で揉めている、法的な対処を考えているときの相談先
税理士: 相続税や相続不動産売却の税金についての相談先
司法書士:不動産登記の専門家。相続登記など権利関係の確認や相続手続きの相談先
基本的には相続不動産の売却は、相続した土地や家、空き家の売却に対応している不動産会社への相談をおすすめします。
売却までの間、相続不動産が空き家になってしまう。
今すぐ売却すべきか迷っている。
こういったケースでも、相続不動産の売却に対応している不動産会社に相談することをおすすめします。
相続不動産の売却手順と相談先|最後に
相続不動産の売却は、まずは遺産分割や名義変更をして、それから売却という手順になっています。
さとう不動産は相続不動産の売却や管理のアドバイスを広く手がけていますので、「相続不動産の手順がよく分からない」という場合もお任せください。
相続不動産の売却や処分、管理についてもサポートしますので、まずはお気軽にご相談ください。
