不動産の相続を経験したことのない方は、いきなり旭川の土地や家を相続しても「税金はかかるの?」「相続手続きの前に準備すべき書類はある?」と慌ててしまうのではないでしょうか。

不動産相続をしたことのない方のために、旭川の不動産を相続したときの税金や、相続手続き前に準備すべき書類について解説します。

 

■不動産相続は税金がかかる

 

不動産の相続を経験したことのない方の場合「相続税はどうすればいいの?」というお悩みがあります。

不動産という価値のある財産を相続した場合、相続税が課税されるのではないかという悩みにつながるわけです。

まずは旭川の相続不動産の相続税のお悩みについてお答えしましょう。

 

結論から言うと、旭川の不動産を相続した場合は相続税が課税されるケースとされないケースがあります。

 

旭川の相続不動産などの遺産が基礎控除の範囲に収まれば相続税の課税はありません。

相続税の基礎控除は次の計算式で算出可能です。

 

3,000万円 +(600万円×法定相続人の数)=相続税の基礎控除

 

旭川の相続不動産を遺産として相続したからといってただちに相続税が課税されるわけではなく、まずは基礎控除を計算し、遺産と照らし合わせてみることをおすすめします。

 

相続税にはこの他にも多数の控除や特例があり、複雑です。

旭川の相続不動産や他遺産の税金についてお悩みがあれば、専門家である税理士や税務署の窓口に相談することをおすすめします。

 

■相続前に準備するべき書類

 

旭川の不動産を相続するときは、どのような書類を準備しなければならないのか悩むことも少なくありません。

 

旭川の不動産を相続する際は相続登記という手続きをします。

相続登記とは旭川の相続不動産の名義を亡くなった方から相続人へと変更する手続きです。

相続登記は法務局の窓口に申請します。

ただ、相続人がいきなり法務局の窓口を尋ねても相続登記はできません。

相続登記をする際は登記に必要な書類を準備しなければならないのです。

 

・相続登記の申請書

・登記事項証明書

・固定資産評価証明書

・遺言書(あった場合)

・遺産分割協議書

・相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、住民票

・被相続人の住民票の除票、戸籍謄本

 

旭川の相続不動産を遺言書に従って分割したか、遺産分割協議をしたかなどによって必要書類が変わってきます。

 

登記を進めるためには法的な知識を要しますので、書類の準備段階でお悩みになってしまうケースも少なくありません。

相続登記は司法書士に依頼することが可能です。

 

相続登記によって旭川の相続不動産の名義変更をした後に「売却したい」「管理に迷っている」などのお悩みがあれば、当社へ相談していただくことも可能です。

お悩みや事情にあわせて、必要な手続きや手順についてご案内し、お悩み解決をサポートいたします。

 

■最後に

 

当社は旭川の相続不動産の売却を得意としている会社です。

空き家管理のお悩みや相続不動産管理のお悩みについても相談を承っております。

相続不動産のことなら、売却と相続不動産の扱いに慣れたさとう不動産にお任せください。

 

旭川の不動産を相続して、まず何をすべきか分からない。

このようなお悩みの場合も、お気軽に当社へご相談ください。