空き家に限らず不動産には「所有者の名義」があります。

 

空き家などの不動産を「いらないから」「どうせ売るから」といった事情で名義変更せず、そのまま放置しているケースは少なくありません。

相続不動産や空き家は名義変更しなければならないのでしょうか?

 

空き家/相続不動産の名義変更手続きや、名義変更手続きを行わないデメリットについて解説します。

 

■空き家や相続不動産の名義変更手続きとは?

 

空き家などの不動産の名義変更手続きとは、「名義変更の登記」のことです。

 

たとえば実家にひとりで住んでいた父親が亡くなり、息子が相続したとします。

空き家になった実家は父親の名義でした。

この亡くなった父親の名義から息子の名義に変更する手続きが、名義変更の登記です。

相続した不動産の名義変更の場合は相続登記と言うこともあります。

 

空き家などの不動産の名義人が亡くなっても、自動的に相続人の名義に書き換わるわけではありません。

名義を変更するためには、名義変更登記の手続きを相続人などが行わなければいけません。

 

空き家などの不動産の名義変更手続きについては、登記の専門家である司法書士に相談できます。

 

■空き家の名義変更手続きを行わないデメリット

 

空き家や相続した土地、物件の名義変更を放置する方は少なくありません。

空き家などの不動産の名義変更を行わない場合、次のようなデメリットがあります。

 

1.空き家などを不動産売却できない

 

空き家や相続物件などを「売却するから」という理由で名義変更しない方もいらっしゃいます。

名義変更手続きには費用がかかりますので、「売るならお金をかけたくない」と考えて名義変更手続きをしないケースがあります。

 

実は、名義変更手続きを済ませていないと、空き家などの不動産を売却できません。

 

たとえば相続した空き家の場合、名義が被相続人(亡くなった方)のままでは不動産売却できないわけです。

名義変更手続きをしないことは、「売却できない」という大きなデメリットになります。

 

2.名義変更手続きをしていないと罰則を受ける可能性がある

 

空き家などの不動産の名義変更手続きを放置している場合、罰則を受ける可能性があります。

 

相続登記は令和6年4月1日に義務化されています。

相続登記による名義変更は3年以内に行わなければいけません。

 

https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html

 

空き家が相続不動産の場合、名義変更手続き(相続登記)を放置していると、ペナルティの対象になる可能性があります。

 

■空き家を売却するなら名義変更手続きが必要!

 

空き家は「売却するから名義変更しなくていい」ではなく、「売却するためにも名義変更が必要」です。

空き家に限らず、名義の異なる相続物件や土地などを売却するためには、原則的に名義変更の手続き(相続登記)が必要になりますので注意してください。

 

なお、売却自体は名義変更の手続き完了後になりますが、売却の相談は名義変更前でも可能です。

相続した空き家などを「早く手放したい」と考えているなら、名義変更手続きと売却の準備を同時並行で進めることも可能になっています。

 

さとう不動産は空き家や相続不動産の売却を得意としている地域密着型の不動産会社です。

空き家の売却に関する疑問やお悩みなら、お気軽にご相談ください。